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>>18
ホテル、コンドテル、アパーテルといった日単位程度の短期的な宿泊サービスを提供している場所における滞在ではなく、月・年単位程度の期間賃貸契約に基づく場所にお住まいである事、あるいは当地在住の方との取り決めにより、長期的な滞在を前提としてその方のお宅に下宿・居候といった形でお住まいである事、という意味でそのような表現となっております。
ホテル、コンドテル、アパーテルなどに長期間滞在されている方につきましては、社員登録、労働ビザ申請などの可否につき、社内で確認させていただく事になろうかと存じます。
通常この件に関しましては、ご応募いただく際に特段の疑義が見受けられない限り、書類の提出などを求める事はありません。
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